建設業許可申請
当事務所では、以下のような業務を取り扱っております。
建設業許可申請 … 132,000円 ~
建設業許可更新申請 … 55,000円 ~
建設業許可業種追加 … 88,000円 ~
建設業変更届 … 22,000円 ~
建設業決算変更届 … 33,000円 ~
上記の他、許可申請手数料や各種証明書の取得費用等が発生いたします。
建設業許可申請 … 132,000円 ~
建設業許可更新申請 … 55,000円 ~
建設業許可業種追加 … 88,000円 ~
建設業変更届 … 22,000円 ~
建設業決算変更届 … 33,000円 ~
上記の他、許可申請手数料や各種証明書の取得費用等が発生いたします。
ご利用の方法。
先ずは、電話、FAX、またはメールフォームからお問い合わせください。
電話番号 029-291-6322
FAX番号 029-291-6323
許可の要件を満たしているか、欠格要件には該当していないか、どのようのすれば許可を取得できるかを検討後、
お見積りを提示します。
お見積りにご納得いただけた場合は、ご依頼になる旨ご連絡ください。
電話番号 029-291-6322
FAX番号 029-291-6323
許可の要件を満たしているか、欠格要件には該当していないか、どのようのすれば許可を取得できるかを検討後、
お見積りを提示します。
お見積りにご納得いただけた場合は、ご依頼になる旨ご連絡ください。
建設業許可の概要。
建設業法に定める29種類の建設業の工事を請け負おうとする者は、軽微な工事に該当する場合を除き、
建設業の許可を受けていることが必要です。
これは、元請・下請けの別や、個人・法人の別を問わず全ての建設業者が対象となります。
また、建設業許可は、建設業の種類ごとに受ける必要があります。
既に許可を受けている建設業があっても、その他の種類の建設業については許可を有していることにならず、
軽微な工事に該当しない工事を請け負うことはできませんので、この点もご注意ください。
この建設業の許可を受けるには、以下に示す許可の基準を満足し、かつ 欠格要件 に該当しないことが必要です。
基準① : 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること。
基準② : 営業所ごとに、専任技術者がいること。
基準③ : 請負契約に関する誠実性を有していること。
基準④ : 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
ところで、建設業の許可の有効期限は5年間です。
有効期限の到来後も許可を継続するには、その期限の30日前までに更新の許可の申請を行う必要があります。
期限の日の30日前までに申請を行わない場合、基本的には新規の許可を受け直すことになりますので、
ご注意ください。
また、既に建設業の許可を受けている建設業者が、別の種類の建設業についての許可を受けることを、
業種追加と言います。
許可の種類ごとに申請手数料(法定費用です。当事務所の報酬ではありません。)は以下のように設定されています。
知事許可の場合 大臣許可の場合
新規許可 9万円 15万円
更新許可 5万円 5万円
業種追加 5万円 5万円
この他、登記事項証明書、納税証明書、登記なきことの証明書などの各種証明書の取得に 2,000円 ~ 10,000円程度が
必要なため、新規取得の場合、知事許可であっても必要な経費だけで 約10万円 が必要となります。
(行政書士に依頼した場合は、ここに行政書士の報酬が加算されます。)
尚、大規模な工事を請負う場合(実際には下請契約の総額が一定の基準を超える場合)は、特定建設業の許可が、
必要です。( ただし、特定建設業の許可は通常の許可より難しい要件となっております。)
最後に、建設業の許可を受けた建設業者には、各種の届出を行う義務を有しますが、その他にも守らなければならない義務が多々発生します。
これらの、守らなければならない義務を知らずにいると、知らないうちに法を犯してしまい、罰金・禁固・懲役等の刑罰に処されることもありますのでご注意ください。
建設業の許可を受けていることが必要です。
これは、元請・下請けの別や、個人・法人の別を問わず全ての建設業者が対象となります。
また、建設業許可は、建設業の種類ごとに受ける必要があります。
既に許可を受けている建設業があっても、その他の種類の建設業については許可を有していることにならず、
軽微な工事に該当しない工事を請け負うことはできませんので、この点もご注意ください。
この建設業の許可を受けるには、以下に示す許可の基準を満足し、かつ 欠格要件 に該当しないことが必要です。
基準① : 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること。
基準② : 営業所ごとに、専任技術者がいること。
基準③ : 請負契約に関する誠実性を有していること。
基準④ : 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
ところで、建設業の許可の有効期限は5年間です。
有効期限の到来後も許可を継続するには、その期限の30日前までに更新の許可の申請を行う必要があります。
期限の日の30日前までに申請を行わない場合、基本的には新規の許可を受け直すことになりますので、
ご注意ください。
また、既に建設業の許可を受けている建設業者が、別の種類の建設業についての許可を受けることを、
業種追加と言います。
許可の種類ごとに申請手数料(法定費用です。当事務所の報酬ではありません。)は以下のように設定されています。
知事許可の場合 大臣許可の場合
新規許可 9万円 15万円
更新許可 5万円 5万円
業種追加 5万円 5万円
この他、登記事項証明書、納税証明書、登記なきことの証明書などの各種証明書の取得に 2,000円 ~ 10,000円程度が
必要なため、新規取得の場合、知事許可であっても必要な経費だけで 約10万円 が必要となります。
(行政書士に依頼した場合は、ここに行政書士の報酬が加算されます。)
尚、大規模な工事を請負う場合(実際には下請契約の総額が一定の基準を超える場合)は、特定建設業の許可が、
必要です。( ただし、特定建設業の許可は通常の許可より難しい要件となっております。)
最後に、建設業の許可を受けた建設業者には、各種の届出を行う義務を有しますが、その他にも守らなければならない義務が多々発生します。
これらの、守らなければならない義務を知らずにいると、知らないうちに法を犯してしまい、罰金・禁固・懲役等の刑罰に処されることもありますのでご注意ください。