29種類の建設業

 建設業には、以下の29種類の建設業が存在します。

 ● 土木工事業   ● 建築工事業
 ● 大工工事業   ● 左官工事業   ● とび・土工工事業  ● 石工事業   ● 屋根工事業
 ● 電気工事業   ● 管工事業    ● タイル・れんが・ブロック工事業    ● 鋼構造物工事業
 ● 鉄筋工事業   ● ほ装工事業   ● しゅんせつ工事業  ● 板金工事業  ● ガラス工事業
 ● 塗装工事業   ● 防水工事業   ● 内装仕上工事業   ● 機械器具設置工事業
 ● 熱絶縁工事業  ● 電気通信工事業 ● 造園工事業     ● さく井工事業 ● 建具工事業
 ● 水道施設工事業 ● 消防施設工事業 ● 清掃施設工事業   ● 解体工事業


 建設業法上は、上記の建設業について細かく定義されており、すべての建設工事は上記の建設業の
何れかに分類されます。

 これらの建設業の中には、工事の内容そのものには大きな差が無くても、施工する対象物により建設業の
種類が変化してしまう等の微妙な場合がありますので、建設業の許可を取得する場合には、取得しなければ
ならない建設業は何かについてよく考え、正しく判断する必要があります。

 尚、建設業の許可の申請手数料(当事務所の報酬のことではありません)は、取得しようとする建設業の許可に
よらず一定です。
 建設業の種類数が多いと申請手数料も高額になるのではと不安を感じる方もおられると思いますが、
そのようなことはありませんのでご安心ください。

 ところで、建築工事業や土木工事業の許可があればその他の建設業の許可が無くても、建築工事や土木工事に
係わる専門工事についても請け負うことができると勘違いされている方がおられます。

 確かに、建築工事業や土木工事業は、建築物や土木工作物の建設のすべてを請け負う建設業であり、その施工
内容には建設業で行うべき工事の内容が含まれております。
 しかし、建築工事業や土木工事業の許可があっても、専門工事の許可がない場合には専門工事のみを単独で
請け負うことはできず、それぞれの専門工事を請け負うにはそれぞれの建設業の許可が必要なことに
ご注意ください。

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