建設業者の義務
許可を受けた建設業者には、様々な義務を負うことになります。
この義務を怠ると、懲役等の刑罰に処される場合があります。
以下に、建設業者の主な義務を記載します。
● 変更事項の届出。
氏名又は名称,住所又は所在地,本人、役員、経営業務の管理の責任者、専任技術者など一定の項目に
変更があった場合は建設業変更届けが必要です。
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● 決算変更の届出。
事業年度終了ごとに、工事経歴書、直近3年間の請負金額実績、財務諸表、その他の変更事項に関する
届出が必要です。
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● 許可の標識の提示。
許可の標識を、営業所及び施工現場の見やすい位置に掲示することが必要です。
● 帳簿の備え付け。
請負契約の内容を適切に整理した帳簿を営業所ごとに備え付けなければなりません。
また、帳簿は5年間保存する義務があります。
● 請負契約書の調製。
請負契約を締結する場合、一定の事項を記載した請負契約書を取り交わす必要があります。
● 一括下請けの禁止。
請け負った工事について、いわゆる丸投げをしてはいけません。
元請・下請けの両方をが禁止されています。
ただし、発注者の書面による承諾があった場合はこの限りではありません。
● 主任技術者の配置。
請負代金の額によらず、すべての工事現場に主任技術者を配置しなければいけません。 ● 主任技術者の専任。
請負代金が3500万円(建築一式工事の場合は7000万円)以上となる工事現場に配置する主任技術者は、
当該工事現場に専任でなければなりません。(他の工事と兼任できません)
● 管理技術者の配置。
特定建設業が元請として請け負った建設工事において、下請代金の総額が4000万円(建築一式工事の場合は
6000万円)以上の場合は、管理技術者を配置しなければいけません。管理技術者は工事現場に専任となります。
● 許可なし業者との契約。
許可の無いことを知りながら、許可の無い建設業者に軽微な工事でない工事を請け負わせた場合、元請業に
ついても、処罰の対象になります。
この義務を怠ると、懲役等の刑罰に処される場合があります。
以下に、建設業者の主な義務を記載します。
● 変更事項の届出。
氏名又は名称,住所又は所在地,本人、役員、経営業務の管理の責任者、専任技術者など一定の項目に
変更があった場合は建設業変更届けが必要です。
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● 決算変更の届出。
事業年度終了ごとに、工事経歴書、直近3年間の請負金額実績、財務諸表、その他の変更事項に関する
届出が必要です。
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● 許可の標識の提示。
許可の標識を、営業所及び施工現場の見やすい位置に掲示することが必要です。
● 帳簿の備え付け。
請負契約の内容を適切に整理した帳簿を営業所ごとに備え付けなければなりません。
また、帳簿は5年間保存する義務があります。
● 請負契約書の調製。
請負契約を締結する場合、一定の事項を記載した請負契約書を取り交わす必要があります。
● 一括下請けの禁止。
請け負った工事について、いわゆる丸投げをしてはいけません。
元請・下請けの両方をが禁止されています。
ただし、発注者の書面による承諾があった場合はこの限りではありません。
● 主任技術者の配置。
請負代金の額によらず、すべての工事現場に主任技術者を配置しなければいけません。 ● 主任技術者の専任。
請負代金が3500万円(建築一式工事の場合は7000万円)以上となる工事現場に配置する主任技術者は、
当該工事現場に専任でなければなりません。(他の工事と兼任できません)
● 管理技術者の配置。
特定建設業が元請として請け負った建設工事において、下請代金の総額が4000万円(建築一式工事の場合は
6000万円)以上の場合は、管理技術者を配置しなければいけません。管理技術者は工事現場に専任となります。
● 許可なし業者との契約。
許可の無いことを知りながら、許可の無い建設業者に軽微な工事でない工事を請け負わせた場合、元請業に
ついても、処罰の対象になります。