風俗営業許可関連の業務

 当事務所では、風俗営業の許可や、深夜種類提供営業の届出に関し以下のような業務を取り扱っております。

   ● 風俗営業の許可申請               … 220,000円 ~
   ● 特定遊興飲食店営業の許可申請          … 220,000円 ~
   ● 深夜酒類提供営業の届出             … 165,000円 ~
   ● 営業所の測量及び平面図作成の代行        … 110,000円 ~
      風俗営業許可申請に必要な営業所の平面図等を実地の測量に基づき作成します。
   ● 営業所の立地調査                …  55,000円
      営業所が住居専用地域にないか、周辺に保護対象施設はないかについての調査をします。

 なお、上記の料金の他、申請手数料、各種証明書の取得費用等の実費、公共交通機関や駐車場の利用料金等の実費が発生します。



お申し込みの方法

 先ずは、電話、FAX、またはメールフォームにより、お問い合わせください。
   電話番号  029-291-6322
   FAX番号 029-291-6323

 お客様の状況や営業所の内部についての確認をさせて頂いた後で、業務に関するお見積書を提示させて頂きます。
 お見積りの内容にご納得いただけた場合は、ご依頼になる旨ご連絡ください。


 なお、風俗営業許可申請 及び 特定遊興飲食店営業の許可申請に関する業務をご希望の場合、見積書の提示前に、
「営業所の立地調査」の業務をご依頼頂きます。

 営業所のある用途地域が営業禁止区域であったり、営業所の周辺に保護対象施設がある場合などは、営業許可を得る
ことができませんので、事前にこれらの要件を確認させて頂く必要があるためです。

 この場合、本来の許可申請業務の料金は、営業所の立地調査の料金を控除した額となります。

風俗営業の種類

 風俗営業には以下のような種類があります。
  ● 1号営業 … キャバレー・待合・料理店・カフェー等、設備を設けて客を接待し、客に遊興または飲食を
          させる営業。
  ● 2号営業 … 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席の照度が
          10ルクス以下であるもの。
  ● 3号営業 … 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、5㎡以下の狭い客席で
          あるもの。
  ● 4号営業 … まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技を
          させる営業。
  ● 5号営業 … スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で、本来の使用法とは異なり射幸心を
         そそるおそれのある遊技にも用いることができるものを、店舗や区画ににおいて客に遊技
         をさせる営業。

 また、ナイトクラブ・ディスコ等、設備を設けて客に遊興させ、かつ客に飲食をさせる営業で、深夜の時間帯に
おいても営業する場合は、特定遊興飲食店営業の許可を得る必要があります。
 (深夜=午前0時~午前6時の時間帯のこと)

 上記の他、主に酒類を提供する飲食店で午前0時以降に酒類を提供する場合は、深夜酒類提供営業の届出が
必要です。

許可を取得するには

 風俗営業の許可を取得するには、以下の要件を満足していることが必要です。

  ●人的要件  : 一定の欠格要件にないこと。

  ●場所的要件 : 用途地域が、住居系のものでないこと。
           保護対象施設(学校や病院等)が店舗の一定範囲の中にないこと。

  ●構造的要件 : 騒音の大きさが法令、条例等の範囲内であること。
           公序良俗を害するおそれのある設備を有しないこと。
           客室出入り口(営業所外に通じる出入り口を除く)にカギをつけないこと。
           少年の育成に障害を及ぼすおそれのある設備を置かないこと。
           客室の見通しを妨げるものがないこと。 (5号営業を除く)
           その他、面積や明るさの規制が営業の種類ごとに定める基準を満たしていること。

 この他、1~3号の営業許可を受けるには、飲食店営業の許可を受けていることが必要です。