軽自動車登録手続きの代行
以下のような場合は、自動車登録証の記載事項や名義時の変更手続きが必要です。
● 自動車の売買、贈与、相続等で保有者が変更になった時
● 引越し等で使用の本拠地が変わった時、
● 結婚などで保有者の指名が変わった時
当事務所では、自動車、軽自動車の以下の手続きを代行します。
● 氏名・住所・使用の本拠の位置等を変更した場合の 変更登録手続。
● 売買等により、譲渡・譲受する場合の 移転登録手続。
料金は、15,000円(税別) + 実費です。
(相続の場合で戸籍の収集や遺産分割協議書等を作成する場合、別途料金が発生します)
● 自動車の売買、贈与、相続等で保有者が変更になった時
● 引越し等で使用の本拠地が変わった時、
● 結婚などで保有者の指名が変わった時
当事務所では、自動車、軽自動車の以下の手続きを代行します。
● 氏名・住所・使用の本拠の位置等を変更した場合の 変更登録手続。
● 売買等により、譲渡・譲受する場合の 移転登録手続。
料金は、15,000円(税別) + 実費です。
(相続の場合で戸籍の収集や遺産分割協議書等を作成する場合、別途料金が発生します)
実費等。
軽自動車の変更登録,移転登録には以下の実費が発生します。
● ナンバープレート代 (ナンバープレートを交換する場合)
● 自動車取得税 (比較的新しい自動車の場合)
● 自動車重量税 (新規登録の場合)
● 税止め処理手数料 (県外からの転入となる場合)
● ナンバープレート代 (ナンバープレートを交換する場合)
● 自動車取得税 (比較的新しい自動車の場合)
● 自動車重量税 (新規登録の場合)
● 税止め処理手数料 (県外からの転入となる場合)
営業範囲エリア。
誠に申し訳ありませんが、軽自動車登録関係業務については茨城県内の以下の地域のみのお取り扱いです。
その他の地域の皆様には、心よりお詫び申し上げます。
水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、常陸太田市、常陸大宮市、大子町、
東海村、東茨城町、大洗町、城里町、鉾田市、行方市、鹿嶋市、潮来市、
神栖市、日立市、高萩市、北茨城市。
その他の地域の皆様には、心よりお詫び申し上げます。
水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、常陸太田市、常陸大宮市、大子町、
東海村、東茨城町、大洗町、城里町、鉾田市、行方市、鹿嶋市、潮来市、
神栖市、日立市、高萩市、北茨城市。
ご利用の方法。
① 始めに以下の書類をご用意ください。
● 変更登録(住所・氏名等の変更)の場合
(1) 自動車検査証
(2) 変更の事実を証する書類
住民票 (住所移転の場合)
車検証記載の住所とつながらない場合は住民票除票や戸籍附票も必要
戸籍謄本又は抄本(氏名の変更があった場合)
商業登記簿謄本(法人の場合 … 変更の事実が登記されているもの)
(3) 自動車損害賠償責任保険証明書(使用者が変わらない場合は不要)
(4) ナンバープレート(管轄区域内での移動の場合は不要)
● 移転登録(名義変更)の場合
(1) 自動車検査証
(2) 新所有者、新使用者の住民票、または 商業登記簿謄本(法人の場合)
(3) 自動車損害賠償責任保険証明書(使用者が変わらない場合は不要)
(4) ナンバープレート(管轄区域内での移動の場合は不要)
② 次に、ココより委任状をダウンロードして下さい。
③ ダウンロードした委任状を印刷し、以下の者が署名押印してください。
氏名変更・住所変更の場合は、所有者のみ。 ただし、所有者と使用者が異なるときは使用者も。
名義変更の場合は旧所有者と新使用者の両方。ただし、新所有者と新使用者が異なるときは新使用者も。
尚、印鑑は認印でOKです。
④ 電話、FAX、またはメールフォームより、下記内容を通知の上で、お申し込みください。
・お名前、連絡先(住所・電話番号・メールアドレス等、移転登録の場合は新旧の所有者・使用者とも)
・自動車・軽自動車の別
・変更登録・移転登録の別
・ナンバープレートの交換が必要な場合は、希望ナンバーの有無や仕様(字光式等)
業務受託が決まりましたら、②③で作成した委任状とご用頂いた書類を送付して下さい。
また、料金及び実費等を連絡させていただきますので、指定の口座にお振り込み下さい。
⑤ 書類が到達し、お振り込みを確認したら、登録申請を行います。
手続き終了後、車検証・ナンバープレート等を送付させていただきます。
● 変更登録(住所・氏名等の変更)の場合
(1) 自動車検査証
(2) 変更の事実を証する書類
住民票 (住所移転の場合)
車検証記載の住所とつながらない場合は住民票除票や戸籍附票も必要
戸籍謄本又は抄本(氏名の変更があった場合)
商業登記簿謄本(法人の場合 … 変更の事実が登記されているもの)
(3) 自動車損害賠償責任保険証明書(使用者が変わらない場合は不要)
(4) ナンバープレート(管轄区域内での移動の場合は不要)
● 移転登録(名義変更)の場合
(1) 自動車検査証
(2) 新所有者、新使用者の住民票、または 商業登記簿謄本(法人の場合)
(3) 自動車損害賠償責任保険証明書(使用者が変わらない場合は不要)
(4) ナンバープレート(管轄区域内での移動の場合は不要)
② 次に、ココより委任状をダウンロードして下さい。
③ ダウンロードした委任状を印刷し、以下の者が署名押印してください。
氏名変更・住所変更の場合は、所有者のみ。 ただし、所有者と使用者が異なるときは使用者も。
名義変更の場合は旧所有者と新使用者の両方。ただし、新所有者と新使用者が異なるときは新使用者も。
尚、印鑑は認印でOKです。
④ 電話、FAX、またはメールフォームより、下記内容を通知の上で、お申し込みください。
・お名前、連絡先(住所・電話番号・メールアドレス等、移転登録の場合は新旧の所有者・使用者とも)
・自動車・軽自動車の別
・変更登録・移転登録の別
・ナンバープレートの交換が必要な場合は、希望ナンバーの有無や仕様(字光式等)
業務受託が決まりましたら、②③で作成した委任状とご用頂いた書類を送付して下さい。
また、料金及び実費等を連絡させていただきますので、指定の口座にお振り込み下さい。
⑤ 書類が到達し、お振り込みを確認したら、登録申請を行います。
手続き終了後、車検証・ナンバープレート等を送付させていただきます。