車庫証明申請手続きの代行
当事務所では、自動車、軽自動車の車庫証明申請の代行を行います。
● 自動車保管場所証明申請
● 軽自動車保管場所届出
受任可能な区域は、以下の市町村です。
県央地域
水戸市、笠間市、城里町、大洗町、茨城町
県北地域
北茨城市、高萩市、日立市、常陸太田市、常陸大宮市、、那珂市、ひたちなか市、大子町、東海村
鹿行地域
鉾田市、行方市、潮来市、鹿島市、神栖市
なお、上記の市町村の区域内であっても、以下の区域については車庫証明の手続きは不要です。
旧美和村、旧緒川村、旧御前山村、旧水府村、
旧里美村、旧七会村、旧桂村、旧大洋村、旧旭村
また、水戸市、ひたちなか市、及び日立市の3市は、軽自動車保管場所届出の手続きが必要です。
また、料金は以下の通りです。
● 自動車保管場所証明申請 … 8,800円 + 2,600円(証紙代)
● 軽自動車保管場所届出 … 7,700円 + 500円(証紙代)
ただし、申請先の警察署により、下記の距離加算が発生します。
(【軽自動車保管場所届出時の場合は、この半額です。)
距離加算なしの地域
● 水戸警察署管内 … 水戸市、大洗町、茨城町
距離加算 2,200円 の地域
● ひたちなか警察署管内 … ひたちなか市、東海村
距離加算 5,500円 の地域
● 那珂警察署管内 … 那珂市
距離加算 11,000円 の地域
● 大宮警察署管内 … 常陸大宮市
● 太田警察署管内 … 常陸太田市
● 笠間署管内 … 笠間市、城里町
● 鉾田警察署管内 … 鉾田市
距離加算 16,500円 の地域
● 行方警察署管内 … 行方市、潮来市
● 鹿島警察署管内 … 鹿島市、神栖市
● 日立警察署管内 … 日立市
距離加算 22,000円 の地域
● 大子警察署管内 … 大子町
● 高萩警察署管内 … 高萩市、北茨城市
● 自動車保管場所証明申請
● 軽自動車保管場所届出
受任可能な区域は、以下の市町村です。
県央地域
水戸市、笠間市、城里町、大洗町、茨城町
県北地域
北茨城市、高萩市、日立市、常陸太田市、常陸大宮市、、那珂市、ひたちなか市、大子町、東海村
鹿行地域
鉾田市、行方市、潮来市、鹿島市、神栖市
なお、上記の市町村の区域内であっても、以下の区域については車庫証明の手続きは不要です。
旧美和村、旧緒川村、旧御前山村、旧水府村、
旧里美村、旧七会村、旧桂村、旧大洋村、旧旭村
また、水戸市、ひたちなか市、及び日立市の3市は、軽自動車保管場所届出の手続きが必要です。
また、料金は以下の通りです。
● 自動車保管場所証明申請 … 8,800円 + 2,600円(証紙代)
● 軽自動車保管場所届出 … 7,700円 + 500円(証紙代)
ただし、申請先の警察署により、下記の距離加算が発生します。
(【軽自動車保管場所届出時の場合は、この半額です。)
距離加算なしの地域
● 水戸警察署管内 … 水戸市、大洗町、茨城町
距離加算 2,200円 の地域
● ひたちなか警察署管内 … ひたちなか市、東海村
距離加算 5,500円 の地域
● 那珂警察署管内 … 那珂市
距離加算 11,000円 の地域
● 大宮警察署管内 … 常陸大宮市
● 太田警察署管内 … 常陸太田市
● 笠間署管内 … 笠間市、城里町
● 鉾田警察署管内 … 鉾田市
距離加算 16,500円 の地域
● 行方警察署管内 … 行方市、潮来市
● 鹿島警察署管内 … 鹿島市、神栖市
● 日立警察署管内 … 日立市
距離加算 22,000円 の地域
● 大子警察署管内 … 大子町
● 高萩警察署管内 … 高萩市、北茨城市
利用方法
① 以下のリンクから、当事務所への委任状(PDFファイル)をダウンロードして下さい。
自動車庫証明 個人の方は、 ココからダウンロードしてください。
自動車庫証明 法人の方は、 ココからダウンロードしてください。
軽自動車庫届出 個人の方は、 ココからダウンロードしてください。
軽自動車庫届出 法人の方は、 ココからダウンロードしてください。
この委任状を印刷し、住所・氏名を記入し押印(認印で可)して下さい。
法人様の場合、住所印(ゴム印)と代表者印の押印でOKです。
当事務所では、委任状を頂けない申請は取り扱っておりません。
必ず、委任状を作成したうえで業務の依頼をして下さい。
② 申請書に添付する以下の書類を作成して下さい。
● 保管場所の使用権限疎明書類(自認書 兼 使用承諾書)
駐車場の土地又は建物を申請者自身が所有している場合には、ココの記載例を
申請者以外が所有者の場合はココの記載例を参考に、自認書兼使用承諾書を作成して下さい。
尚、申請者が法人でその支店や営業所が自動車を使用する場合、自認書 兼 使用承諾書の使用者は、
法人の代表者ではなく、支店や営業所の責任者(支店長や営業所長等)として下さい。
また、これら書類の作成に間違いがあった場合は、修正液等は使用せず、必ず訂正印で訂正して下さい。
● 保管場所の所在図・配置図
保管場所の所在図は、インターネット上の地図を印刷したものでもOKですが、下記の情報を忘れずに
記載して下さい。
・保管場所(駐車場)の位置。
・使用の本拠地(住所)の位置。
・保管場所と使用の本拠地の距離。
また、保管場所の配置図には、下記の情報を記載して下さい。
・敷地全体の形状と駐車場内の保管場所の位置(黒塗りで表示して下さい)
・保管する場所の幅と奥行き。
・敷地の出入口につながる道路の幅。
・出入口の間口の幅。
尚、長さの単位は m(メートル)で記載して下さい。
● 法人の所在を証明できる書類(申請者が法人の場合)
申請者が法人の場合、法人の所在を証明できる書類を提示する必要があります。
この書類として、下記の書類の何れかを用意して下さい。
・公共料金(ガス・水道・電気など)の領収書のコピー(直近のもの)
・消印の日付が明確に確認できる郵便物(消印の日付が1ヶ月以内のもの)
( 適当な郵便物がない場合、カラ封筒を自社に郵送する等の方法で作成して下さい。)
・市役所等の発行する法人所在証明書 又は 法人営業証明書
( 市役所等に法人設置の届出をしている場合に取得可能です。)
③ 電話、FAX、またはメールで、お申し込み下さい。
業務繁多な場合など、お受けできない場合がありますので、必ず事前にご確認ください。
④ 業務の受託が可能な場合は、先ず、申請書の作成に必要な下記の資料を当事務所までFAXして下さい。
● 車庫証明の対象となる自動車の車検証のコピー
● 自動車使用者の氏名(又は名称)、住所(又は所在地) 及び 自動車保管場所の住所 のメモ
● 入替車の登録番号のメモ(入替車がある場合)
● お客様の作成した下記の書類。
・当事務所への委任状
・自認書 兼 使用承諾書
・所在図・配置図
資料を頂いた後、料金の額及び振込先を、電話、FAX又はメールでお知らせします。
また、資料に不足がある場合は、その旨もお知らせします。
料金をお振込み後、又は料金の送付(現金書留等)と同時に、下記の書類を当事務所まで送付して下さい。
(車庫証明業務に関しては、前金制とさせていただきます)
・当事務所への委任状
・自認書 兼 使用承諾書
・所在図・配置図
⑤ 委任状・自認書等・所在図等が到着した後、所轄の警察署に申請致します。
申請は、基本的に書類到着日の翌日です。
証明書の発行は、基本的に申請日の3日後です。
証明書が発行されたら、保管場所証明書等と領収書をヤマト運輸・宅急便(着払)にて送付させていただきます。
自動車庫証明 個人の方は、 ココからダウンロードしてください。
自動車庫証明 法人の方は、 ココからダウンロードしてください。
軽自動車庫届出 個人の方は、 ココからダウンロードしてください。
軽自動車庫届出 法人の方は、 ココからダウンロードしてください。
この委任状を印刷し、住所・氏名を記入し押印(認印で可)して下さい。
法人様の場合、住所印(ゴム印)と代表者印の押印でOKです。
当事務所では、委任状を頂けない申請は取り扱っておりません。
必ず、委任状を作成したうえで業務の依頼をして下さい。
② 申請書に添付する以下の書類を作成して下さい。
● 保管場所の使用権限疎明書類(自認書 兼 使用承諾書)
駐車場の土地又は建物を申請者自身が所有している場合には、ココの記載例を
申請者以外が所有者の場合はココの記載例を参考に、自認書兼使用承諾書を作成して下さい。
尚、申請者が法人でその支店や営業所が自動車を使用する場合、自認書 兼 使用承諾書の使用者は、
法人の代表者ではなく、支店や営業所の責任者(支店長や営業所長等)として下さい。
また、これら書類の作成に間違いがあった場合は、修正液等は使用せず、必ず訂正印で訂正して下さい。
● 保管場所の所在図・配置図
保管場所の所在図は、インターネット上の地図を印刷したものでもOKですが、下記の情報を忘れずに
記載して下さい。
・保管場所(駐車場)の位置。
・使用の本拠地(住所)の位置。
・保管場所と使用の本拠地の距離。
また、保管場所の配置図には、下記の情報を記載して下さい。
・敷地全体の形状と駐車場内の保管場所の位置(黒塗りで表示して下さい)
・保管する場所の幅と奥行き。
・敷地の出入口につながる道路の幅。
・出入口の間口の幅。
尚、長さの単位は m(メートル)で記載して下さい。
● 法人の所在を証明できる書類(申請者が法人の場合)
申請者が法人の場合、法人の所在を証明できる書類を提示する必要があります。
この書類として、下記の書類の何れかを用意して下さい。
・公共料金(ガス・水道・電気など)の領収書のコピー(直近のもの)
・消印の日付が明確に確認できる郵便物(消印の日付が1ヶ月以内のもの)
( 適当な郵便物がない場合、カラ封筒を自社に郵送する等の方法で作成して下さい。)
・市役所等の発行する法人所在証明書 又は 法人営業証明書
( 市役所等に法人設置の届出をしている場合に取得可能です。)
③ 電話、FAX、またはメールで、お申し込み下さい。
業務繁多な場合など、お受けできない場合がありますので、必ず事前にご確認ください。
④ 業務の受託が可能な場合は、先ず、申請書の作成に必要な下記の資料を当事務所までFAXして下さい。
● 車庫証明の対象となる自動車の車検証のコピー
● 自動車使用者の氏名(又は名称)、住所(又は所在地) 及び 自動車保管場所の住所 のメモ
● 入替車の登録番号のメモ(入替車がある場合)
● お客様の作成した下記の書類。
・当事務所への委任状
・自認書 兼 使用承諾書
・所在図・配置図
資料を頂いた後、料金の額及び振込先を、電話、FAX又はメールでお知らせします。
また、資料に不足がある場合は、その旨もお知らせします。
料金をお振込み後、又は料金の送付(現金書留等)と同時に、下記の書類を当事務所まで送付して下さい。
(車庫証明業務に関しては、前金制とさせていただきます)
・当事務所への委任状
・自認書 兼 使用承諾書
・所在図・配置図
⑤ 委任状・自認書等・所在図等が到着した後、所轄の警察署に申請致します。
申請は、基本的に書類到着日の翌日です。
証明書の発行は、基本的に申請日の3日後です。
証明書が発行されたら、保管場所証明書等と領収書をヤマト運輸・宅急便(着払)にて送付させていただきます。
その他注意事項
車庫として使用できる場所については、以下の要件を満足させることが必要です。
● 住所から2㎞以内の位置にあること。
● 道路から支障なく出入り可能であること。
● 自動車を収納するのに十分な広さがあること。
● 保管場所を使用できる権限があること。
● 住所から2㎞以内の位置にあること。
● 道路から支障なく出入り可能であること。
● 自動車を収納するのに十分な広さがあること。
● 保管場所を使用できる権限があること。