自動二輪車登録手続

 当事務所では、自動二輪車の内、軽二輪(126~250cc)又は小型二輪(250cc超)の登録に
関する以下の業務を行います。
 125cc以下の原動機付自転車については、取り扱っておりません。

   ● 名義変更の手続
      この手続きは、以下のような場合に行います。
       売買や贈与で所有者が変わるとき。
       相続が行われたとき。
       ローンの支払いが終了したとき。

   ● 住所・氏名等の変更手続
      この手続きは、以下のような場合に行います。
       転居等により、住所が変わったとき。
       結婚等により、氏名が変わったとき。
       所有者は変わらないが使用者が変わったとき。

   ● 軽二輪の新規届出の手続き
      この手続きは、以下のような場合に行います。
       ナンバーのない軽二輪を購入したとき。
       ナンバーのない軽二輪を再度使いたいとき。

  なお、当事務所では、小型二輪の新規登録の手続きは、予備検査証等があり検査の手続が不要である
 場合のみ、取り扱っております。

料金

 当事務所の料金は以下の通りです。
   ● 二輪車の名義・住所・氏名変更の手続         8,800円
   ● 軽自動車税の税止め手続               1,100円

 以下の業務がある場合は、上記料金とは別の料金が発生します。
   ● 車検証上の住所と現住所が異なる場合等にに必要となる
     住民票等の取得代行業務

 また、以下の実費は含まれません。
   ● ナンバープレート代
   ● 自動車重量税
   ● 自動車損害賠償責任保険料
   ● 戸籍、住民票、登記事項証明書等の取得費用

営業の範囲

 誠に申し訳ありませんが、自動二輪車登録関係業務については茨城県内の以下の地域のみのお取り扱いです。
 その他の地域の皆様には、心よりお詫び申し上げます。

   水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、常陸太田市、常陸大宮市、大子町、
   東海村、茨城町、大洗町、城里町、鉾田市、行方市、鹿嶋市、潮来市、
   神栖市、日立市、高萩市、北茨城市。

ご利用の方法。

① 始めに以下の書類等をご用意ください。
   ● 名義変更の場合
      (1) 軽自動車届出済証(軽二輪) 又は 自動車検査証(小型二輪)
      (2) 新使用者の住民票(個人) 又は 登記事項証明書(法人)
      (3) 譲渡証明書

    運輸支局の管轄外から転入の場合は、以下の書類等も必要です。
      (4) ナンバープレート
      (5) 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書

   ● 住所・氏名・その他の変更の場合
      (1) 軽自動車届出済証(軽二輪) 又は 自動車検査証(小型二輪)
      (2) 変更の事実を証する書類
         ・所有者 又は 使用者の 住所 又は 所在地が変更になる場合
            住民票(個人) または 登記事項証明書(法人)
            現住所と車検証の住所がつながらない場合は、住民票の除票
            または 戸籍の附票も必要
         ・所有者 又は 使用者の 氏名又は名称が変更になる場合
            戸籍謄本又は抄本(個人) 又は 登記事項証明書(法人)

    運輸支局の管轄外から転入の場合は、以下の書類等も必要です。
      (3) ナンバープレート
      (4) 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書

   ● 軽二輪の新規届出の場合
      (1) 軽自動車届出済証返納済確認書
      (2) 譲渡証明書                    … 所有者が変更される場合に必要
      (3) 軽自動車届出済証返納証明書(自動車重量税用)    … これがない場合、重量税が課税されます。
      (4) 新使用者の住民票(個人) 又は 登記事項証明書(法人)
      (5) 使用の本拠地を証する書面 (公共料金の領収書など)  … 住所と使用の本拠地が異なるときに必要
      (6) 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書

   なお、譲渡証明書は、ココから書式をダウンロードし、
  (記載例)を参考に作成して下さい。

② 次に、ココから委任状をダウンロードして下さい。

③ ダウンロードした委任状を印刷し、所有者と使用者の両方が署名押印してください。
   名義変更等の場合でも旧所有者の署名押印は不要です。
  なお、「自動車登録番号又は車台番号」の欄は記載不要です。

   なお、国土交通省では、軽二輪及び小型二輪の手続きに関する委任状について、押印は不要としておりますが、
  当事務所では、委任状は当事務所とお客様の間に契約のあることを示す重要な書類であると考えており、
  申請先が押印不要としている場合であっても、委任状には、お客様の押印を頂くこととしております。

④ 電話、FAX、またはメールフォームより、下記内容を通知の上で、お申し込みください。
    ● お名前、連絡先(住所・電話番号・メールアドレス等)
    ● 自動車、軽自動車、二輪車の別(二輪車の場合は排気量も)
    ● 依頼したい手続の内容

  業務が受託可能な場合は、ご用意頂いた書類と②~③で作成した委任状とご用意いただいた書類を
  当事務所まで送付してください。

⑤ 書類到達後、業務に必要な実費及び当事務所の料金を確認し、お客様に連絡しますので、指定の口座に
  お振込みください。
  入金の確認後、登録の申請を行います。
  手続き完了後に、車検証等を送付させていただきます。