自動車登録手続きの代行
当事務所では、自動車の登録に関する以下の業務を行います。
● 移転登録の手続
以下のような場合は、移転登録の手続きを依頼して下さい。
売買や贈与で所有者が変わるとき。
自動車の相続が行われたとき。
ローンの支払いが終了したとき。
リース契約の終了後も、使用し続けるとき。
会社設立の際に、自動車を現物出資したとき。
● 変更登録の手続き
以下のような場合は、変更登録の手続きを依頼して下さい。
転居等により住所が変わったとき。
結婚等により、氏名が変わったとき。
所有者は変わらないが使用者が変わったとき。
● 希望ナンバーの予約代行
上記手続きの際に、ナンバープレートの交換を要する場合で、希望のナンバーが
ある場合にご依頼ください。
なお、当事務所では、新規登録(新車新規・中古新規)の手続きは、以下の全部に該当する場合のみ受任可能です。
● 予備検査証等があり、検査の手続が不要であること。
● 自動車をお客様自身で運輸支局に搬入していただけること。
または、出張封印に関する 封印請求書 と 封印受領証 の両方を支給して頂けること。
● 字光式ナンバーを希望する場合には、事前に字光式ナンバー用の照明器具が装着された状態であること。
また、移転登録や変更登録でも、ナンバープレートの交換が必要な手続きについては以下の全部に該当する場合
のみ受任可能です。
● 自動車をお客様自身で運輸支局に搬入していただけること。
● 字光式ナンバーを希望する場合には、事前に字光式ナンバー用の照明器具が装着された状態であること。
● 移転登録の手続
以下のような場合は、移転登録の手続きを依頼して下さい。
売買や贈与で所有者が変わるとき。
自動車の相続が行われたとき。
ローンの支払いが終了したとき。
リース契約の終了後も、使用し続けるとき。
会社設立の際に、自動車を現物出資したとき。
● 変更登録の手続き
以下のような場合は、変更登録の手続きを依頼して下さい。
転居等により住所が変わったとき。
結婚等により、氏名が変わったとき。
所有者は変わらないが使用者が変わったとき。
● 希望ナンバーの予約代行
上記手続きの際に、ナンバープレートの交換を要する場合で、希望のナンバーが
ある場合にご依頼ください。
なお、当事務所では、新規登録(新車新規・中古新規)の手続きは、以下の全部に該当する場合のみ受任可能です。
● 予備検査証等があり、検査の手続が不要であること。
● 自動車をお客様自身で運輸支局に搬入していただけること。
または、出張封印に関する 封印請求書 と 封印受領証 の両方を支給して頂けること。
● 字光式ナンバーを希望する場合には、事前に字光式ナンバー用の照明器具が装着された状態であること。
また、移転登録や変更登録でも、ナンバープレートの交換が必要な手続きについては以下の全部に該当する場合
のみ受任可能です。
● 自動車をお客様自身で運輸支局に搬入していただけること。
● 字光式ナンバーを希望する場合には、事前に字光式ナンバー用の照明器具が装着された状態であること。
料金
当事務所の料金は以下の通りです。
● 自動車の登録申請
・ナンバーが変わらない場合 16,500円
・ナンバーが変更される場合 22,000円
ディーラー様などからのご依頼で、封印請求書と封印
受領書の両方を支給していただける場合は、ナンバーが
変わらない場合と同額です。
● 希望ナンバーの予約代行 5,500円
以下の業務がある場合は、上記料金とは別の料金が発生します。
● 車検証上の住所と現住所が異なる場合に住民票等の取得代行業務
● 相続の際の戸籍の収集や遺産分割協議書の作成業務
● 会社と代表者間の名義変更の際に必要となる議事録等の作成業務
また、以下の実費は含まれません。
● 登録手数料
● ナンバープレート代 …ナンバーが変更になる場合
● 環境性能割(旧自動車取得税) …移転登録の場合
● 戸籍、住民票、登記事項証明書等の取得費用
もちろん、新規登録に必要な以下の実費も含まれません。
● 自動車重量税
● 自動車損害賠償責任保険料
● 自動車の登録申請
・ナンバーが変わらない場合 16,500円
・ナンバーが変更される場合 22,000円
ディーラー様などからのご依頼で、封印請求書と封印
受領書の両方を支給していただける場合は、ナンバーが
変わらない場合と同額です。
● 希望ナンバーの予約代行 5,500円
以下の業務がある場合は、上記料金とは別の料金が発生します。
● 車検証上の住所と現住所が異なる場合に住民票等の取得代行業務
● 相続の際の戸籍の収集や遺産分割協議書の作成業務
● 会社と代表者間の名義変更の際に必要となる議事録等の作成業務
また、以下の実費は含まれません。
● 登録手数料
● ナンバープレート代 …ナンバーが変更になる場合
● 環境性能割(旧自動車取得税) …移転登録の場合
● 戸籍、住民票、登記事項証明書等の取得費用
もちろん、新規登録に必要な以下の実費も含まれません。
● 自動車重量税
● 自動車損害賠償責任保険料
営業の範囲
誠に申し訳ありませんが、自動車登録関係業務については茨城県内の以下の地域のみのお取り扱いです。
その他の地域の皆様には、心よりお詫び申し上げます。
水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、常陸太田市、常陸大宮市、大子町、
東海村、茨城町、大洗町、城里町、鉾田市、行方市、鹿嶋市、潮来市、
神栖市、日立市、高萩市、北茨城市。
その他の地域の皆様には、心よりお詫び申し上げます。
水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、常陸太田市、常陸大宮市、大子町、
東海村、茨城町、大洗町、城里町、鉾田市、行方市、鹿嶋市、潮来市、
神栖市、日立市、高萩市、北茨城市。
ご利用の方法。
① 始めに以下の書類等をご用意ください。
● 移転登録(名義変更)の場合
(1) 自動車検査証
(2) 自動車保管場所証明書 … 使用の本拠が変わらない場合は不要
(3) 印鑑証明書 … 新旧所有者の両方
(4) 新使用者の住民票 … 新使用者と新所有者が異なる場合
(5) 譲渡証明書 … ココから書式をダウンロードし、
譲渡証明書を作成してください。(記載例)
(6) 遺産分割協議書 … 相続の場合に必要
● 変更登録(住所・氏名・その他の変更)の場合
(1) 自動車検査証
(2) 変更の事実を証する書類
・所有者 又は 使用者の 住所 又は 所在地が変更になる場合
住民票(個人) または 登記事項証明書(法人)
現住所と車検証の住所がつながらない場合は、住民票の除票
または 戸籍の附票も必要
・所有者 又は 使用者の 氏名又は名称が変更になる場合
戸籍謄本又は抄本(個人) 又は 登記事項証明書(法人)
(3) 自動車保管場所証明書 … 使用の本拠が変更になる場合
② 次に、ココから委任状をダウンロードして下さい。
③ ダウンロードした委任状を印刷し、以下の者が署名押印してください。
「自動車登録番号又は車台番号」の欄は記載不要です。
また、委任状の印刷枚数は、移転登録(名義変更)で新所有者と新使用者が異なる場合は2枚、
その他の場合は1枚です。
● 名義変更(新所有者と新使用者が同一人物)の場合
旧所有者と新所有者の両方が署名し、実印で押印して下さい。
● 名義変更(新所有者と新使用者が異なる人物)の場合
1枚には旧所有者がと新所有者の両方が署名し、実印で押印して下さい。
もう1枚には旧新使用者が署名押印して下さい。(認印で可)
● 氏名変更・住所変更等の場合
所有者と使用者が同一人物の場合はその者が、所有者と使用者が異なる人物の場合は
所有者と使用者が押印して下さい。(認印で可)
なお、国土交通省では、自動車の手続きに関する委任状において、所有権の得失に関係ない部分の押印は不要として
おりますが、当事務所では、委任状は当事務所とお客様の間に契約のあることを示す重要な書類であると考えており、
申請先が押印不要としている場合であっても、委任状には、お客様の押印を頂くこととしております。
④ 電話、FAX、またはメールフォームより、下記内容を通知の上で、お申し込みください。
● お名前、連絡先(住所・電話番号・メールアドレス等)
● 自動車、軽自動車、二輪車の別(二輪車の場合は排気量も)
● 依頼したい手続の内容
● ナンバープレートの交換を要する場合は、ペイント式 か 字光式 かの別
● 希望ナンバーがある場合は、希望する番号(1~4桁の数字)
業務が受託可能な場合は、ご用意頂いた書類と②~③で作成した委任状とご用意いただいた書類を
当事務所まで送付してください。
⑤ 書類到達後、業務に必要な実費及び当事務所の料金を確認し、お客様に連絡しますので、指定の口座に
お振込みください。
入金の確認後、登録の申請を行います。
手続き完了後に、車検証等を送付させていただきます。
● 移転登録(名義変更)の場合
(1) 自動車検査証
(2) 自動車保管場所証明書 … 使用の本拠が変わらない場合は不要
(3) 印鑑証明書 … 新旧所有者の両方
(4) 新使用者の住民票 … 新使用者と新所有者が異なる場合
(5) 譲渡証明書 … ココから書式をダウンロードし、
譲渡証明書を作成してください。(記載例)
(6) 遺産分割協議書 … 相続の場合に必要
● 変更登録(住所・氏名・その他の変更)の場合
(1) 自動車検査証
(2) 変更の事実を証する書類
・所有者 又は 使用者の 住所 又は 所在地が変更になる場合
住民票(個人) または 登記事項証明書(法人)
現住所と車検証の住所がつながらない場合は、住民票の除票
または 戸籍の附票も必要
・所有者 又は 使用者の 氏名又は名称が変更になる場合
戸籍謄本又は抄本(個人) 又は 登記事項証明書(法人)
(3) 自動車保管場所証明書 … 使用の本拠が変更になる場合
② 次に、ココから委任状をダウンロードして下さい。
③ ダウンロードした委任状を印刷し、以下の者が署名押印してください。
「自動車登録番号又は車台番号」の欄は記載不要です。
また、委任状の印刷枚数は、移転登録(名義変更)で新所有者と新使用者が異なる場合は2枚、
その他の場合は1枚です。
● 名義変更(新所有者と新使用者が同一人物)の場合
旧所有者と新所有者の両方が署名し、実印で押印して下さい。
● 名義変更(新所有者と新使用者が異なる人物)の場合
1枚には旧所有者がと新所有者の両方が署名し、実印で押印して下さい。
もう1枚には旧新使用者が署名押印して下さい。(認印で可)
● 氏名変更・住所変更等の場合
所有者と使用者が同一人物の場合はその者が、所有者と使用者が異なる人物の場合は
所有者と使用者が押印して下さい。(認印で可)
なお、国土交通省では、自動車の手続きに関する委任状において、所有権の得失に関係ない部分の押印は不要として
おりますが、当事務所では、委任状は当事務所とお客様の間に契約のあることを示す重要な書類であると考えており、
申請先が押印不要としている場合であっても、委任状には、お客様の押印を頂くこととしております。
④ 電話、FAX、またはメールフォームより、下記内容を通知の上で、お申し込みください。
● お名前、連絡先(住所・電話番号・メールアドレス等)
● 自動車、軽自動車、二輪車の別(二輪車の場合は排気量も)
● 依頼したい手続の内容
● ナンバープレートの交換を要する場合は、ペイント式 か 字光式 かの別
● 希望ナンバーがある場合は、希望する番号(1~4桁の数字)
業務が受託可能な場合は、ご用意頂いた書類と②~③で作成した委任状とご用意いただいた書類を
当事務所まで送付してください。
⑤ 書類到達後、業務に必要な実費及び当事務所の料金を確認し、お客様に連絡しますので、指定の口座に
お振込みください。
入金の確認後、登録の申請を行います。
手続き完了後に、車検証等を送付させていただきます。
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