農地法関連手続
当事務所では、農地等の活用に関する以下の業務を取り扱っております。
● 農地法3条の許可申請及び届出。 … 農地の売買、賃貸借、相続等の手続き
● 農地法4条の許可申請及び届出。 … 農地の自己転用の手続き
● 農地法5条の許可申請及び届出。 … 農地の転用を伴う、売買や賃貸借の手続き
● 開発行為の許可申請。 … 都市計画法に伴う開発行為の許可
料金は、案件により異なりますので、業務内容を確認の上でお見積もりいたします。
お問い合わせは、電話 または メールにて、お願いたします。
● 農地法3条の許可申請及び届出。 … 農地の売買、賃貸借、相続等の手続き
● 農地法4条の許可申請及び届出。 … 農地の自己転用の手続き
● 農地法5条の許可申請及び届出。 … 農地の転用を伴う、売買や賃貸借の手続き
● 開発行為の許可申請。 … 都市計画法に伴う開発行為の許可
料金は、案件により異なりますので、業務内容を確認の上でお見積もりいたします。
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農地法3条の手続き
農地法3条の許可は、農地又は採草放牧地を農地や採草放牧地(以下農地等とします)のまま、売買や賃貸借等
を行う場合に必要な手続です。
農地法第3条の許可を受けるには、以下の要件を満足させることが必要です。
1.すべての農地を効率的に耕作すると認められること。
既得の農地の中に、耕作を行わない農地がある場合は、不許可となる場合があります。
耕作する農地の規模に応じた耕作機械や作物の運搬方法を確保できている必要があります。
また、譲受人の居住地と農地等が離れており、耕作のために通うことが困難であると
認められた場合は、不許可となる場合があります。
2.譲受人又はその世帯員が、常時農業に従事する者であること。
年間で150日以上、農業に従事する必要があります。
1年を通し農業に従事している場合でも、週に3日程度、農業に従事する必要があります。
3.周辺農地の営農を阻害するものでないこと。
周辺の農地が無農薬で耕作を行っている場合に農薬を利用するなど、近隣農地の耕作を
阻害するものと認められる場合は、不許可となる場合があります。
なお、これまでは、耕作する農地の規模について下限の面積が設定されていましたが、令和5年4月1日以降、
下限面積の要件は撤廃されました。
これにより、農家でなくても農地を取得できるようになりますが、上の要件は変更されていません。
以上の他、以下の場合は、農地法3条の許可は不要ですが、農地法3条の届出が必要です。
① 相続 又は包括遺贈により農地等の権利を取得した場合。
② 農地等を時効取得した場合。
③ 農業生産法人が合併等をした場合。
た、
を行う場合に必要な手続です。
農地法第3条の許可を受けるには、以下の要件を満足させることが必要です。
1.すべての農地を効率的に耕作すると認められること。
既得の農地の中に、耕作を行わない農地がある場合は、不許可となる場合があります。
耕作する農地の規模に応じた耕作機械や作物の運搬方法を確保できている必要があります。
また、譲受人の居住地と農地等が離れており、耕作のために通うことが困難であると
認められた場合は、不許可となる場合があります。
2.譲受人又はその世帯員が、常時農業に従事する者であること。
年間で150日以上、農業に従事する必要があります。
1年を通し農業に従事している場合でも、週に3日程度、農業に従事する必要があります。
3.周辺農地の営農を阻害するものでないこと。
周辺の農地が無農薬で耕作を行っている場合に農薬を利用するなど、近隣農地の耕作を
阻害するものと認められる場合は、不許可となる場合があります。
なお、これまでは、耕作する農地の規模について下限の面積が設定されていましたが、令和5年4月1日以降、
下限面積の要件は撤廃されました。
これにより、農家でなくても農地を取得できるようになりますが、上の要件は変更されていません。
以上の他、以下の場合は、農地法3条の許可は不要ですが、農地法3条の届出が必要です。
① 相続 又は包括遺贈により農地等の権利を取得した場合。
② 農地等を時効取得した場合。
③ 農業生産法人が合併等をした場合。
た、
農地法4条・5条の手続き
農地等において、その土地を耕作以外の目的に使用すること(農地以外の地目に変更すること)を農地転用と
言います。
農地法4条の許可は、申請地の権利者自身が使用する目的で農地転用を行う場合に、農地法5条の許可は、
農地転用と農地等の権利の移転を同時に行う場合に必要な許可です。
ただし、市街化区域内の農地を転用する場合には、許可ではなく届出を行うことになります。
( 所有権移転登記や地目変更登記には、許可証や届出の受理通知書が必要です。)
尚、農地法4条・5条の許可を受けるための要件は以下の通りです。
① 許可を受ける農地等が農用地でないこと。
農用地である場合は、先ず農用地から除外する必要があります。
② 許可を受ける農地等が甲種農地、第一種農地でないこと。
原則として農地転用は行えませんが、土地収用法の対象となる事業に供する場合など
一定の場合には許可を受けることが可能です。
③ 申請地が相当程度以上に市街化された区域内にあること。
市街化の傾向が非常に著しい区域(第三種農地)の場合は原則的に許可されます。
市街化の傾向がある程度著しい区域の場合は、以下の基準を満足すれば、許可を
受けることが可能です。
(ア) 転用の目的を達成するために必要な最小限の転用であること。
他の手段により転用の目的を達成できる場合は許可を受けることはできず、より少ない
範囲で目的を達成できる場合には、許可範囲の補正を求められます。
(イ) 周辺の農地等に対する影響が必要最小限のものであること。
転用をする農地の位置や形状による周辺農地への影響が最小限なものとする必要があり
ます。
(ウ) 申請地の転用行為の妨げとなる権利者の同意を得ていること。
賃借人や小作人などがいる場合や、土地改良区の事業範囲となっている場合には、賃借人や
土地改良区などの同意が必要です。
(エ) 事業等を行うことについて具体的な計画が定められており、かつ十分な資金を調達できること。
このため、農地法4条・5条の許可申請は、事業の計画等がある程度定まった状態で
なければ行うことができません。
言います。
農地法4条の許可は、申請地の権利者自身が使用する目的で農地転用を行う場合に、農地法5条の許可は、
農地転用と農地等の権利の移転を同時に行う場合に必要な許可です。
ただし、市街化区域内の農地を転用する場合には、許可ではなく届出を行うことになります。
( 所有権移転登記や地目変更登記には、許可証や届出の受理通知書が必要です。)
尚、農地法4条・5条の許可を受けるための要件は以下の通りです。
① 許可を受ける農地等が農用地でないこと。
農用地である場合は、先ず農用地から除外する必要があります。
② 許可を受ける農地等が甲種農地、第一種農地でないこと。
原則として農地転用は行えませんが、土地収用法の対象となる事業に供する場合など
一定の場合には許可を受けることが可能です。
③ 申請地が相当程度以上に市街化された区域内にあること。
市街化の傾向が非常に著しい区域(第三種農地)の場合は原則的に許可されます。
市街化の傾向がある程度著しい区域の場合は、以下の基準を満足すれば、許可を
受けることが可能です。
(ア) 転用の目的を達成するために必要な最小限の転用であること。
他の手段により転用の目的を達成できる場合は許可を受けることはできず、より少ない
範囲で目的を達成できる場合には、許可範囲の補正を求められます。
(イ) 周辺の農地等に対する影響が必要最小限のものであること。
転用をする農地の位置や形状による周辺農地への影響が最小限なものとする必要があり
ます。
(ウ) 申請地の転用行為の妨げとなる権利者の同意を得ていること。
賃借人や小作人などがいる場合や、土地改良区の事業範囲となっている場合には、賃借人や
土地改良区などの同意が必要です。
(エ) 事業等を行うことについて具体的な計画が定められており、かつ十分な資金を調達できること。
このため、農地法4条・5条の許可申請は、事業の計画等がある程度定まった状態で
なければ行うことができません。