各種の届出

建設業の許可を受けた建設業者は、下記の事項について、所定の期間内に届出る必要があります。

その他の変更届

建設業者は、以下の事実が発生した場合、事実の発生から一定の期間内に変更届を提出することが必要です。
 (1) 事実の発生より2週間以内に届出る必要のある事項。
    ● 常勤の役員等(以前の経営業務の管理責任者のこと)や専任技術者の廃止した場合。
    ● 常勤の役員等や専任技術者を変更、または専任技術者の氏名を変更した場合。
    ● 新たな令3条の使用人(営業所長や支店長等の従たる営業所の責任者)の設置した場合。
    ● 健康保険等の加入状況に変更が生じた場合(従業員数以外の事項に限る)
    ● 欠格要件に該当するに至った場合。

   (2) 事実の発生より30日以内に届出る必要のある事項。
    ● 商号または名称を変更した場合。
    ● 営業所の名称・所在地・営業所にて実施する建設業の種類を変更した場合。
    ● 資本金の額に変更があった場合。
    ● 婚姻等により役員や個人事業主の氏名が変更された場合。
    ● 営業所を新設した場合。
    ● 新しく役員となった者がある場合。

   (3) 決算変更届と共に届け出る必要のある事項。(変更があった場合に限る)
    ● 使用人数
    ● 定款
    ● 令3条に規定する使用人の一覧
    ● 健康保険等の加入状況(従業員数に変更があった場合)

建設業決算変更届

 建設業の許可を受けた業者は、その事業年度が終了してから4ヶ月以内に決算変更届を提出しなければなりません。
 決算変更届には、変更届出書と共に以下の書類を届出します。
   ● 工事経歴書
   ● 直前3年の工事施工金額
   ● 貸借対照表
   ● 損益計算書
   ● 株主資本等変動計算書(法人の場合)
   ● 注記表(法人の場合)
   ● 事業報告書(株式会社の場合)
   ● 附属明細書(株式会社で大規模会社の場合)
   ● 納税証明書(知事許可の場合は事業税、大臣許可の場合は法人または所得税
   ● 使用人数 (変更がある場合)
   ● 令3条使用人の一覧(変更がある場合)
   ● 定款(法人で変更がある場合)

廃業届

 建設業を廃業する場合、廃業届を提出することが必要です。
 実際に会社を清算したり、事業を廃止する場合だけでなく以下のような場合には廃業届が必要です。
  ● 事業の承継を行う場合。
  ● 個人事業から法人成りした場合。
  ● 全部の建設業について 特定建設業 ⇒ 一般建設業 の変更をする場合。
  ● 専任技術者の変更等で許可を受けていた建設業の一部を維持できない場合。

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