軽微な工事

 建設業法では、軽微な工事ついて以下のような工事を規定しています。

   ① 建築一式工事の場合は、下記の何れかに該当する工事。

      ・請負代金が1,500万円(税込)未満の工事。

      ・請負金額によらず、木造建築で、延床面積が150㎡未満の工事。
      (主要構造部が木造で,延べ面積の1/2 以上を居住の用に供するもの)

   ② 建築一式工事以外の工事の場合は、請負代金が500万円(税込)未満の工事。


 上記に該当する工事は軽微な工事として建設業の許可を受けていなくても請負うことが可能です。
 つまり、軽微な工事に該当する工事のみを請け負う場合には、建設業の許可は不要と言えます。

 ただし、公共工事を直接受注しようとする場合については、軽微な工事に該当する場合でも建設業の許可が
必要となります。

 これは、公共工事を受注するためには、発注元の入札参加資格者名簿に登録してもらう必要があり、
入札参加資格者名簿に登録してもらうためには経営事項の審査を受けなければならず、経営事項の審査を受ける
には建設業の許可が必要となるためです。

 また、近年では、下請として軽微な工事だけを行う場合でも、元請業者や発注者の意向により『許可を受けた
建設業者でなければ、工事を発注しない』とする傾向が強くなっております。

 軽微な工事のみを行おうとする場合でも、建設業の許可を受けている方が有利であると言えそうです。

戻る