更新手続について

 建設業許可の有効期限は「5年間」ですが更新手続については、有効期限日の30日前までに行う必要があります。

 申請の期限までに、更新許可の申請ができなかった場合、有効期限日の到来とともに許可は効力を失い、
別途新規の許可を取り直さなければなりません。

 この更新の期限日が土曜・日曜などの閉庁日であっても、翌日に延期されることはありませんので、申請の期限
には十分注意する必要があります。

 特に、決算変更届けを提出していない場合には、申請を受け付けてもらえませんので、許可取得だけでなく
その後の届出も怠らないようにして下さい。

 尚、更新申請後、許可の可否の通知を受け取らない内に許可の期限日に至った場合は、申請した許可の可否に
ついての通知を受け取るまでは、従前の許可で営業が可能です。

戻る