一般建設業・特定建設業

一般建設業・特定建設業

 建設業許可は、元請として請け負う一件の工事における下請契約の総額により、以下のように分類されます。
  ① 下請契約金額の総額が、4,000万円以上  : 特定建設業の許可が必要。
  ② 下請契約金額の総額が、4,000万円未満  : 一般建設業の許可で可。
   (建築一式工事の場合、上記金額は6,000万円です。)

 一般建設業と特定建設業の違いは、元請としてうけ負った建設工事1件における、下請契約金額の総額による
違いです。

 そのため、下請として請け負った建設工事について孫請け業者との下請契約の総額が、上記金額を超えても
特定建設業の許可は必要ありません

 もちろん、自社内で全て施工する等、下請契約の総額が上記金額未満であればどのように大きな規模の
建設工事を請負う場合でも特定建設業の許可は不要です。

 特定建設業の場合、技術者のレベル(資格の等級や実務経験の内容)や、財産的基礎の要件で一般建設業より
厳しい基準が定められています。

 尚、一般建設業と特定建設業は、別々の許可として扱われ、許可申請を同時に行う場合でも、それぞれに
申請手数料が発生します。

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