建設業許可の基準④:財産的基礎・金銭的信用

 建設業の許可を取得するには、請負契約を履行するに足る財産的基礎、または金銭的信用を有している
ことが必要です。

財産的基礎・金銭的信用があること

 建設業許可を受けようとする場合、建設業者にはある程度の財産的な裏付けが必要です。

 この要件は、受けようとする許可が一般建設業か特定建設業かにより、以下のように異なります。

≪ 一般建設業の場合 ≫
 以下の何れかの要件を満足すること。
  ・ 自己資本の額が500万円以上であること。
     ⇒ 貸借対照表の純資産の総額が500万円以上であること。

  ・ 500万円以上の資金調達能力を有すること。
     ⇒ 500万円以上の預金残高証明書を提示できること。

  ・ 直前の5年間について、許可を受けて建設業を経営した実績のあること。
     ⇒ 直近5年間の実績により、金銭的信用があると判断されます。

≪ 特定建設業の場合 ≫
 以下の何れにも該当すること。
  ・ 欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
  ・ 流動比率 (流動資産÷流動負債×100) が75%以上であること。
  ・ 資本金の額が、2,000万円以上であること。
  ・ 自己資本が、4,000万円以上であること。

 当然のことですが、特定建設業の方がより厳しい基準になっています。