建設業許可の基準④:財産的基礎・金銭的信用
建設業の許可を取得するには、請負契約を履行するに足る財産的基礎、または金銭的信用を有している
ことが必要です。
ことが必要です。
財産的基礎・金銭的信用があること
建設業許可を受けようとする場合、建設業者にはある程度の財産的な裏付けが必要です。
この要件は、受けようとする許可が一般建設業か特定建設業かにより、以下のように異なります。
≪ 一般建設業の場合 ≫
以下の何れかの要件を満足すること。
・ 自己資本の額が500万円以上であること。
⇒ 貸借対照表の純資産の総額が500万円以上であること。
・ 500万円以上の資金調達能力を有すること。
⇒ 500万円以上の預金残高証明書を提示できること。
・ 直前の5年間について、許可を受けて建設業を経営した実績のあること。
⇒ 直近5年間の実績により、金銭的信用があると判断されます。
≪ 特定建設業の場合 ≫
以下の何れにも該当すること。
・ 欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
・ 流動比率 (流動資産÷流動負債×100) が75%以上であること。
・ 資本金の額が、2,000万円以上であること。
・ 自己資本が、4,000万円以上であること。
当然のことですが、特定建設業の方がより厳しい基準になっています。
この要件は、受けようとする許可が一般建設業か特定建設業かにより、以下のように異なります。
≪ 一般建設業の場合 ≫
以下の何れかの要件を満足すること。
・ 自己資本の額が500万円以上であること。
⇒ 貸借対照表の純資産の総額が500万円以上であること。
・ 500万円以上の資金調達能力を有すること。
⇒ 500万円以上の預金残高証明書を提示できること。
・ 直前の5年間について、許可を受けて建設業を経営した実績のあること。
⇒ 直近5年間の実績により、金銭的信用があると判断されます。
≪ 特定建設業の場合 ≫
以下の何れにも該当すること。
・ 欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
・ 流動比率 (流動資産÷流動負債×100) が75%以上であること。
・ 資本金の額が、2,000万円以上であること。
・ 自己資本が、4,000万円以上であること。
当然のことですが、特定建設業の方がより厳しい基準になっています。