建設業許可の欠格要件

建設業の許可については、以下の⑥項目が欠格要件とされております。
 ① 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 ② 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者

 ③ 不正の手段で許可を取得したことや建設業法に違反したことで許可を取り消され、その取り消しの日から
   5年を経過しない者。

 ④ 上記許可の取り消しを免れるために建設業を廃業したもので、その廃業の日から5年を経過しない者。

 ⑤ 請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命じられ、その停止の期間が経過しない者。

 ⑥ 禁固刑以上消刑に処され、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなってから
   5年を経過しない者。

 ⑦ 建設業法、建築基準法など建設工事に関連する法律、及び暴力行為防止法や刑法の一部等に規定される
   暴力的な行為により罰金刑に処され、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることが
   なくなってから5年を経過しない者。

 また、これらの項目について、以下の者が欠格要件に該当する場合は、建設業の許可を取得できません。
  ● 個人事業の場合      : 事業主、及び登記された支配人
  ● 法人の場合        : 法人、及び 当該法人の役員
                 (監査役や監事など業務を行わない役員は除きます)
  ● 令3条の使用人がいる場合 : 令3条の使用人
  ● 未成年者が含まれる場合  : 未成年者の法定後見人
  ● その他          : 顧問・相談役・持株比率5%以上の株主等、実質的に経営を支配しうるもの

 尚、上記の他にも以下の場合は欠格要件に該当します。
  ● 申請書中又は添付資料の重要な事項について、虚偽の記載をすること。
  ● 申請書中又は添付資料の重要な事項について、記載をせずに隠したまま申請すること。

 これは、不正の手段で許可を取得したことに該当し、たとえ許可を受けることができても、発覚すれば許可は
取り消され、取消しの後5年間は新たな許可を受けられなくなります。

戻る