建設業許可の基準①:経営業務の管理を適正に行うに足りる能力
経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するとは、以下の二つの要件を満足することを言います。
● 適切な経営能力を有すること。
● 適切な社会保険等に加入していること。
● 適切な経営能力を有すること。
● 適切な社会保険等に加入していること。
適切な経営能力を有すること
適切な経営能力を有することとは、建設業者の経営体制が以下(1)(2)の何れかに該当することをいいます。
(1)常勤の役員等の内1名が、以下の何れかに該当する者であること。(従来の経営業務の管理責任者に相当)
◎建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること
◎建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、建設業の経営業務を
管理した経験
ただし、経営業務を管理する権限について、権限の委譲を受けた者に限ります。
◎建設業に関し、6年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、経営業務の管理責任
者を補佐した経験
ここで、役員等とは、個人事業主、登記された個人事業主の支配人、株式会社の取締役、または執行役、
持分会社の業務を執行する社員、法人格のある組合等の業務を行う理事、及び建設業法施行令第3条に規定
する使用人のことをいい、執行役員、監査役、会計参与、監事等は含まれません。
また、経営業務の管理責任者としての経験とは、これら役員等に該当する立場で、建設業の経営をした
経験をいいます。
(2)常勤の役員等の内1名が、(A)の要件に該当する者であり、かつ これを補佐する者として、(B)の業務経験を
有する者の全てを設置できること。
ここで、常勤の役員を補佐する者は、一人の者を複数の種類の業務経験者として設置することができます。
(A) ◎2年間以上の建設業に関する役員等の経験を有し、かつ、5年間以上役員等または役員等に
次ぐ職制上の地位にあった者。
ただし、役員等に次ぐ職制上の地位にあった期間は、財務管理、労務管理、業務管理の
何れかの業務を担当した者に限る。
◎5年以上の役員等としての経験を有し、かつ 、2年以上の建設業に関する役員等としての
経験を有する者
(B) ◎許可申請を行う建設業者において、5年以上の財務管理の業務経験
◎許可申請を行う建設業者において、5年以上の労務管理の業務経験
◎許可申請を行う建設業者において、5年以上の業務運営の業務経験
(1)常勤の役員等の内1名が、以下の何れかに該当する者であること。(従来の経営業務の管理責任者に相当)
◎建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること
◎建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、建設業の経営業務を
管理した経験
ただし、経営業務を管理する権限について、権限の委譲を受けた者に限ります。
◎建設業に関し、6年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、経営業務の管理責任
者を補佐した経験
ここで、役員等とは、個人事業主、登記された個人事業主の支配人、株式会社の取締役、または執行役、
持分会社の業務を執行する社員、法人格のある組合等の業務を行う理事、及び建設業法施行令第3条に規定
する使用人のことをいい、執行役員、監査役、会計参与、監事等は含まれません。
また、経営業務の管理責任者としての経験とは、これら役員等に該当する立場で、建設業の経営をした
経験をいいます。
(2)常勤の役員等の内1名が、(A)の要件に該当する者であり、かつ これを補佐する者として、(B)の業務経験を
有する者の全てを設置できること。
ここで、常勤の役員を補佐する者は、一人の者を複数の種類の業務経験者として設置することができます。
(A) ◎2年間以上の建設業に関する役員等の経験を有し、かつ、5年間以上役員等または役員等に
次ぐ職制上の地位にあった者。
ただし、役員等に次ぐ職制上の地位にあった期間は、財務管理、労務管理、業務管理の
何れかの業務を担当した者に限る。
◎5年以上の役員等としての経験を有し、かつ 、2年以上の建設業に関する役員等としての
経験を有する者
(B) ◎許可申請を行う建設業者において、5年以上の財務管理の業務経験
◎許可申請を行う建設業者において、5年以上の労務管理の業務経験
◎許可申請を行う建設業者において、5年以上の業務運営の業務経験
適切な社会保険等に加入していること
社会保険等とは、健康保険、厚生年金保険、及び雇用保険のことです。
これらの保険制度に、適正に加入している必要がありますが、以下の場合などは適用除外となます。
健康保険・厚生年金保険
・常時雇用する者の数が5名に満たない個人事業主
・年金事務所より適用除外の承認を受けている事業者
雇用保険
・雇用保険の適用となる従業員を一人も雇い入れていない事業者
これらの保険制度に、適正に加入している必要がありますが、以下の場合などは適用除外となます。
健康保険・厚生年金保険
・常時雇用する者の数が5名に満たない個人事業主
・年金事務所より適用除外の承認を受けている事業者
雇用保険
・雇用保険の適用となる従業員を一人も雇い入れていない事業者
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