建設業許可の基準③:請負契約に関する誠実性

 建設業の許可を取得するには、請負契約に関する誠実性を有していることが必要です

請負契約に関する誠実性があること

 請負契約に関する誠実性とは、建設業者が請負契約に関し、不正な行為または不誠実な行為をするおそれが
明らかなものでないことをいいます。

 ここで、不正な行為不誠実な行為とは、
   ● 不正な行為 :請負契約の締結又は履行において、詐欺、脅迫、横領等の法律に違反する行為。
   ● 不誠実な行為:工事内容や工期、天災等不可抗力による負担等の請負契約に違反する行為
のことです。

 過去において不正な行為不誠実な行為を繰り返しており、今後も不正な行為不誠実な行為を繰り返す
であろうことが容易に予想できる場合は、欠格要件に該当していない場合でも、建設業の許可を
受けられない場合があります。

 尚、上記の建設業者とは、以下の者のことです。
   法人の場合          : 法人、及び 法人の役員。(業務を行う役員のこと)
   個人の場合          : 個人事業主、及び 個人事業の登記された支配人。
   従たる営業所がある場合    : 支店長や営業所長などの、令3条に規定される使用人。
   上記の者に未成年者がいる場合 : 未成年者の法定後見人。