知事許可と大臣許可
建設業の許可は、建設業者の営業所の所在地により大臣許可と知事許可に分かれます。
その分類方法は以下の通りです。
● 営業所が複数の都道府県にある場合 : 国土交通大臣の許可。
● 営業所が一つの都道府県だけにある場合 : 営業所の所在地である都道府県知事の許可
(営業所が一つだけの場合も含みます)
また、申請先は以下のようになります。
● 大臣許可の場合 : 主たる営業所を管轄する地方整備局
(茨城県の場合は関東地方整備局)
● 知事許可の場合 : 建築業許可を扱う担当窓口
(茨城県の場合は本店所在地を管轄する土木事務所)
尚、知事許可と大臣許可を同時に受けたり、複数の都道府県知事の許可を同時に受けたりすることはできず、
許可権者が変化した時は許可を取り直すことが必要です。(これを許可換え新規と言います)
その分類方法は以下の通りです。
● 営業所が複数の都道府県にある場合 : 国土交通大臣の許可。
● 営業所が一つの都道府県だけにある場合 : 営業所の所在地である都道府県知事の許可
(営業所が一つだけの場合も含みます)
また、申請先は以下のようになります。
● 大臣許可の場合 : 主たる営業所を管轄する地方整備局
(茨城県の場合は関東地方整備局)
● 知事許可の場合 : 建築業許可を扱う担当窓口
(茨城県の場合は本店所在地を管轄する土木事務所)
尚、知事許可と大臣許可を同時に受けたり、複数の都道府県知事の許可を同時に受けたりすることはできず、
許可権者が変化した時は許可を取り直すことが必要です。(これを許可換え新規と言います)
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