解体工事とは

 解体工事とは、建築物その他の工作物の構造耐力上の主要な部分の全部または一部を取り壊す
工事のことです。

 建物全部を取り壊す工事だけでなく、増改築のために壁の一面を取り壊す工事や、屋根を除去
する工事も解体工事に含まれます。

 ただし、屋根瓦の交換など、構造耐力上の主要な部分ではない部分を除去する工事や、屋根の
ふき替え工事の際に、屋根板の一部が腐食している等の理由で屋根板の交換が必要になった場合
における屋根板を取り壊す工事などは、単なる補修工事であり解体工事には該当しません。

解体工事業の登録

 解体工事を行う場合は、建設業による規制を受けるだけでなく、建設工事に係る資源の再資源
化等に関する法律による規制も受けます。
 このため、軽微な工事に該当する解体工事を請け負う場合(元請・下請とも)は、建設業の許可
(下記の3種類に限る)又は解体工事業の登録が必要です。
  ● 土木工事業
  ● 建築工事業
  ● とび土工工事業

 また、解体工事業の登録は、解体工事を行う場所を管轄する都道府県ごとに受ける必要が
あります。

 複数の都道府県で解体工事を行う場合は、それぞれの都道府県知事による解体工事業の登録を
受ける必要があります。

 尚、解体工事業の登録を行うには下記の要件を満足する必要があります。
 (1) 技術管理者を設置できること。     1級土木施工管理技士などの国家資格を有するか、一定の実務経験が必要です。
    高校または大学で土木工学に関する学科を卒業した場合には実務経験期間を短縮する
   ことが可能です。

 (2) 建設リサイクル法に規定されている欠格事由に該当しないこと 。
    2年以内に解体工事業の登録を取り消されたことがないことなどです。

料金その他

 解体工事の登録に関する当事務所の料金は以下のとおりです。

  ● 新規登録 … 55,000円
  ● 更新登録 … 33,000円
  ● 変更届  … 22,000円

 この他、申請手数料,諸証明取得費用(登記事項証明書・住民票等)の実費が発生します。
 また、茨城県以外の都道府県に申請する場合は、出張加算が発生します