経営規模等の評価

審査の方法

 経営状況の分析が書類を提出することで行えるのに対し、経営規模等の評価は面前での審査となります。
 また審査日程も限られておりますので、通常の場合、審査を受けるには予約が必要です。

 茨城県にける実際の審査の手順は以下の通りです。
   ① 事前に往復はがきで審査日の予約を行う。- 返信はがきで日程が通知されます。
   ② 申請書の作成や確認資料の準備を行う。
   ③ 審査当日、審査会場に出向き、審査を受ける。
   ④ 審査終了後、完了票を受け取る。

 審査は、審査官の求めに応じ、確認資料を提示する形で行われます。
 特に問題がない場合は、概ね15分程度で終了しますが、確認すべき内容が非常に多い場合や資料に疑義が生じた場合には、1時間以上かかる場合もあります。

 尚、大臣許可の場合でも申請は都道府県で受け付けます。
 やはり、往復はがきで受け付け日に関する予約を行い、指定の日時に申請書と確認資料の写しを受付会場に持参します。

 受付担当者は、申請書の内容と確認資料に誤りがないかを確認し、すべて揃っているかを確認してから、地方整備局に送達します。
 確認資料の写しは、基本的に返却されませんので、返却が必要な場合は事前に申し出る必要があります。

審査項目について

経営規模等の評価では、以下の項目が審査されます。

 ● 年間完成工事高の平均   : 業種別の実績が評価されます。
 ● 自己資本額・建設従業員数 : 経営の規模に対する評価です。
 ● 建設業技術職員数     : 技術力に関する評価です。(健康保険証などで常勤性も確認されます)
 ● その他社会性       : 労働福祉の状態 (社会保険や法定外労災保険への加入などで評価します)
                 営業年数(建設業の許可を受けてからの年数です)
                 防災活動への貢献(防災協定を締結しているかで判断します)
                 法令遵守の状況(営業停止処分や指示処分の有無で評価されます)
                 建設業経理の状況(監査を受けているか公認会計士などの資格者はいるか等
                 で評価されます)
                 研究開発の状況(研究開発費で評価されます)

総合評定値請求について

 経営状況の分析と経営規模等の評価の両方を行うと、総合評定値請求申請が行えます。
 通常は、経営状況の分析を受けてから経営規模等の評価を受けるため、経営規模等の評価と同時に申請します。

 この申請がないと、総合評定値は通知されず通知書についても受取れませんが、ほとんどの入札機関で
  「総合評定値の通知を受けていること」
が入札参加資格の要件となっているため、経営規模等の評価を受ける場合には、必ず総合評定値請求の申請も行う必要があります。

手数料について

 経営規模等の評価、及び総合評定値請求の手数料は下式で算出することができます。

  ● 経営規模等評価の手数料 = 8,100円 + 2,300円 × 審査対象建設業の業種数
  ● 総合評定値請求の手数料 =  400円 + 200円 × 審査対象建設業の業種数

つまり合計では
  ● 語形手数料       = 8,500円 + 2,500円 × 審査対象建設業の業種数
となります。
 建設業の許可については、申請する建設業の種類が多くなっても一定の手数料でしたが、経営規模等評価については、
審査対象となる建設業の種類が多くなるほど多額の費用を必要となります。

 許可を持っているからと言ってすべての業種について審査を受けるのではなく
    経営規模等の審査を受けることが必要な業種は何か?
    経営規模等の審査を受けるが必要ないな業種は何か?
をよく考え、効率的に審査を受けることが必要です。

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